鹿児島レンタカー 中央駅西口店・鹿児島空港店

貸渡約款

第1章 総則

■第1条(約款の適用)

  1. 当社は、下記に記載する約款(以下「約款」)及び細則の定めるところにより、貸渡自動車を借受人(貸渡契約の申込をしようとする者を含む)に貸渡しするものとし、借受人はこれを借受するものとします。なお約款及び細則に定めのない事項については、法令または一般の習慣・モラルによるものとします。
  2. 当社は約款及び細則の趣旨、各種法令および一般の習慣・モラルに反しない範囲で特約に応ずる事があります。特約した場合には特約が約款および細則に優先するものとします。

第2章 個人情報

第2条(個人情報の利用目的)

  1. 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
    1. 道路運送法第80条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
    2. 借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。
    3. 貸渡契約の締結に際し、借受申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。
    4. 当社の取扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
    5. 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
  2. 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得 する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。

第3章 予約

第3条(予約のお申込み)

  1. 借受人は貸渡自動車を借受けるにあたって、当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により予め、車種・使用目的借受事業所・借受開始日時・借受期間・各種用品オプション等の要否、その他借受条件を明示して予約の申込を行う事が出来る。
  2. 当社は借受人から予約の申込みがあった際は原則として当社の保有する貸渡自動車の範囲内で予約に応ずるものとする。この場合借受人は当社が特に認める場合を除き当社所定の予約申込金を支払うものとします。

第4条(予約の変更)

借受人は借受け条件を変更しようとする時は、当社の承諾を受けなければならいものとします。

第5条(予約の取消し等)

借受人及び当社は別に定める方法により予約を取り消す事が出来ます。借受人及び当社は第3条第1項の借受開始日時までに貸渡自動車貸渡契約(以下「貸渡契約」)を締結するものとする。

借受人の都合により予約が取消しされた際は当社が別に定める予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社はこの予約取消手数料の支払いがあった際は受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとする。

借受人は予約した借受日時の開始時間を1時間以上経過しても貸渡契約を締結されなかった時は事情の処何を問わず予約を取消しされるものとする。その際には別に定める予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社はこの予約取消手数料の支払いがあった際は受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとする。

当社都合により予約が取消しされた際は予約申込金を借受人に返還するものとする。

借受人および当社相互以外の都合により予約が取消された際には予約申込金を借受人に返還するものとし、予約が取り消された事および貸渡契約がなされなかった事について、本条および次条の定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとする。

第6条(代替レンタル)

当社は借受人から予約申込みのあった内容に準ずる貸渡が出来ない場合は、直ちに貸渡人に通知するものとする。

当社は前項の場合で予約申込みのあった借受人へ予約申込み条件と異なる貸渡自動車の貸渡しが可能な際は予約申込みの有無に関わらず貸渡自動車の代替貸渡し(以下「代替レンタル」)を申し込む事が出来るものとする。

借受人は前項の申込みを拒絶された場合、予約申込みは取消しされるものとし当社は借受人へ予約申込金の返還をするものとする。

借受人は第6条第2項について当社の代替レンタルの申込みを締結される際は、予約申込み内容と代替レンタルのいづれか料金の低いほうを貸渡料金として支払うものとする。

第7条(予約業務の代行)

借受人は、当社に代わって予約業務を行う取扱う旅行代理店・提携会社等において予約の申込みができます。
前項の申込みを行った時は、借受人は予約の変更又は取消しをその申込みの行った代行業者に対してするものとします。

第4章 貸渡

第8条(貸渡契約の締結)

借受人は借受条件を、当社は約款・料金表等により貸渡条件をそれぞれ明示し、貸渡契約をするものとする。

借受人は貸渡契約の締結にあたり、約款および細則で借受人の義務と定められた事項を遵守するものとする。

借受人の指定する運転手も同様に前項の遵守するものとします。

当社は、国土交通省通達に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第13条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、当社に対し、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。

当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。

当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。

当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。

第9条(貸渡契約の拒絶)

当社は借受人又は運転者が次の各号に該当する場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに予約の取消しを出来るものとする。

貸渡自動車の運転に必要な運転免許証資格を有していない場合、または当社への運転免許証の提示・複写を提出しないとき

約款および細則ならびに危険走行等道路交通法等に違反する可能性がある場合

  • 酒を帯びていると認められるとき
  • 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき

暴力団の構成員又は集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者であるとき前項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人は、当社所定の予約取消手数料を直ちに当社に支払うものとします。なお、当社は、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

第10条(貸渡契約の成立等)

  1. 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人に貸渡自動車を引渡した際に成立するものとします。
  2. 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
  3. 第11条(貸渡料金)

    貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。

    • 基本料金
    • 各種オプション等の料金
    • 配車引取料金
    • その他の料金

    基本料金は貸渡自動車の貸渡し時において地方運輸支局長に届出実施している料金とします。

    第3章による予約をした後に当社が貸渡料金を改定したときは、予約時の料金と貸渡し時の料金のいずれか低い方の貸渡料金によるものとします。

    第12条(点検整備等)

    • 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施した貸渡自動車を貸し渡すものとします。
    • 借受人又は運転者は、前項の点検整備が実施されていること並びに当社所定の点検表に基づく車体外観及び備品の検査によって貸渡自動車に整備不良がないこと、その他貸渡自動車が借受条件を満たしていることを確認するものとします。
    • 当社は、前項の確認によって貸渡自動車に整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
    • 第13条(貸渡証の交付・携帯等)

      当社は、貸渡自動車を引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。

      借受人又は運転者は、貸渡自動車の引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。

      借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従うものとします。

      借受人又は運転者は、貸渡自動車を返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。

      第5章 使用

      第14条(管理責任)

      借受人又は運転者は、貸渡自動車の使用中、善良な管理者の注意義務をもって貸渡自動車を使用し、保管するものとします。

      第15条(日常点検整備)

      借受人又は運転者は、使用中に貸渡自動車について、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

      第16条(禁止行為)

      借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

      1. 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく貸渡自動車を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
      2. 貸渡自動車を所定の用途以外に使用し又は第13条の貸渡証に記載された運転者及び当社が承諾した者以外の者に運転させること。
      3. 貸渡自動車を転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
      4. 貸渡自動車の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又は貸渡自動車を改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
      5. 当社の承諾を受けることなく、貸渡自動車を各種テスト若しくは競技に使用する事
      6. 法令又は公序良俗に違反して貸渡自動車を使用すること。
      7. 当社の承諾を受けることなく貸渡自動車について損害保険に加入すること。
      8. 貸渡自動車を日本国外に持ち出すこと。
      9. その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。

      第17条(違法駐車の場合の措置等)

      借受人又は運転者は、使用中に貸渡自動車に関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違 法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費用を負担するものとします。

      当社は、警察から貸渡自動車の放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかに貸渡自動車を移動させ、貸渡自動車の借受期間満了時又は当社の指示する時までに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、貸渡自動車が警察により移動された場合には、当社の判断により、自ら貸渡自動車を警察から引き取る場合があります。

      当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、借受人又は運転者が違反を処理していない場合には、違反の処理が完了するまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は、借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。

      当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡 証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な措置をとることができるものとします。

      当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借 受人若しくは運転者の探索及び貸渡自動車の移動、保管、引き取り等に要した費用等を負担した場合には、借受人又は運転者は、当社に対して放置違反金相当額及び当社が負担した費用について賠償する責任を負うものとし、当社の指定する期日までにこれらの金額を当社に支払うものとします。

      • 放置違反金相当額
      • 当社が別に定める駐車違反違約金
      • 探索に費やした費用ならびに車両管理費用

      当社は借受人又は運転手が前項に基づき駐車違約金を当社に支払った後に、当該駐車違反に関わる反則金を納付または公訴起訴され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に駐車違反金が還付された際は、駐車違反金を運転手に返還するものとします。

      第6章 返還

      第18条(返還責任)

      借受人または運転手は貸渡自動車を借受契約期間満了時までに所定の返還事業所または返還場所において当社へ返還するものとする

      借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内に貸渡自動車及び備品を返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

      第19条(返還時の確認事項等)

      借受人又は運転者は、ガソリン等の燃料を補充のうえ、当社立会いのもとに貸渡自動車及び備品を返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

      借受人又は運転者は、貸渡自動車の返還にあたって、貸渡自動車内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、貸渡自動車の返還後においては、遺留品の保管等について一切責任を負わないものとします。

      第20条(貸渡期間延長時等)

      借受人または運転手は借受期間の延長を申し出た際は、次の各号の金額の合計額(以下「延長料金」といいます。)を、貸渡自動車返還時に当社に支払うものとします。

      延長後の借受期間に対応する貸渡料金と延長前の借受期間に対応する貸渡料金に当社所定の超過料金を加算した金額のいずれか低い方の金額と、支払済の貸渡料金との差額。

      借受人が貸渡契約締結時に免責補償制度に加入したときは、延長時の借受期間に対応する免責補償手数料と、支払済の免責補償手数料との差額。

      第21条(貸渡車両の返還場所等の変更)

      借受人または運転手は貸渡契約時の返還場所と異なる返還場所の申し立てをした際には、貸渡事業所から所定の返還場所の往復分の回送費ならびに回送に掛かる実費を当社へ支払うもとする

      第22条(貸渡車両の返還がされなたった場合の措置)

      当社は借受人または運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所に貸渡自動車及び備品を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じない等、貸渡自動車又は備品が不返還になったと認められるときは、民事、刑事上の法的措置を実施するものとします。

      第1項に該当する場合、借受人又は運転者は、借受期間満了時から当社が貸渡自動車及び備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うとともに、第29条の定めにより当社に与えた損害(貸渡自動車の探索及び回収、並びに借受人又は運転者の探索に要した費用を含みます。)について賠償する責任を負うものとします。

      第7章 故障・事故・盗難時の措置

      第23条(故障)

      借受人又は運転者は、使用中に貸渡自動車の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

      借受人又は運転者は、前項の異常若しくは故障が借受人又は運転者の故意若しくは過失による場合には、第29条の定めにより当社に与えた損害(貸渡自動車の引取り及び修理に要する費用を含みます。)を賠償する責任を負うものとします。

      第24条(事故)

      借受人又は運転者は、使用中に貸渡自動車に係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず借受人又は運転者は、使用中に貸渡自動車に係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。まず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

      直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社指示に従うこと。

      前号の指示に基づき貸渡自動車の修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社指 定工場にて修理作業を行うこと。

      事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、当社が要求する書 類等を遅滞なく提出するとともに協力すること。

      事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

      借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。

      当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとし ます。

      第25条(盗難)

      借受人又は運転者は、使用中に貸渡自動車の盗難が発生したとき、その他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

      直ちに最寄りの警察に通報すること。

      直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

      盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、当社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

      第26条(使用不能による貸渡契約の終了)

      使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)により貸渡自動車が使用できなくなったとき(道路運送車両法等の法令に定める基準を満たさなくなったときを含みます。)は、貸渡契約は終了するものとします。

      借受人又は運転者は、前項の場合、未精算金又は燃料精算金があるときは、第7章の定めにより直ちにこれを当社に支払うとともに、当社に与えた損害(貸渡自動車の引取り及び修理等に要する費用を含みます。)を賠償する責任を負うものとする。

      故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替貸渡自動車の提供を受けることができるものとします。なお、代替貸渡自動車の提供条件については、第6条第4項を準用するものとします。

      借受人が前項の代替貸渡自動車の提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替貸渡自動車を提供できないときも同様とします。

      故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

      借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、貸渡自動車を使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

      第8章 賠償及び補償

      第27条(賠償及び営業補償)

      1. 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が貸渡自動車の使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
      2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、貸渡自動車の損傷・美観不良・機関不良等により当社がその貸渡自動車を利用できないことによる損害については、料金表に定めるものとし、借受人又は運転者は直ちにこれを当社に支払うものとします。

      第28条(保険)

      1. 使用中に貸渡自動車に係る事故が発生したときは、当社が貸渡自動車について締結した損害保険契約により、次の限度(以下「補償限度額」といいます。)内の保険金が支払われます。
        1. 対人補償  1名につき無制限(自賠責保険含む)
        2. 対物補償  1事故につき無制限(免責0万円)
        3. 車両補償  1事故につき時価まで(免責5万円)
        4. 人身障害補償  1名につき3000万円まで
      2. 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超過した損害については、借受人または運転手の負担とします。
      3. 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
      4. 上記に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予め当社に免責補償料を支払ったときは当社の負担とします。但し、その免責補償料の支払いがないときは借受人又は運転者の負担とします。

      第9章 貸渡契約の解除

      第29条(貸渡契約の解除)

      当社は借受人または運転者が貸渡期間中に約款および細則に違反した時は、何らかの通知・催告を要せず

      貸渡契約を解約し、直ちに貸渡自動車の返還を請求する事ができものとし、この場合、借受人又は運転者は、第5章の定めにより直ちに貸渡自動車及び備品を当社に返還するとともに、未精算金又は燃料精算金があるときは、直ちにこれを当社に支払います。

      第30条(同意解約)

      借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

      借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。

      解約手数料={(貸渡契約で定めた借受期間に対応する基本料金)-(貸渡しから解約による返還までの間に対応する基本料金)}×50%

      借受人又は運転者は、解約手数料のほか、未精算金又は燃料精算金があるときは、これらを直ちに当社に支払うものとします。

      第10章 雑則

      第31条(相殺)

      当社は、約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

      第32条(消費税)

      借受人又は運転者は、約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含みます。)を当社に対して支払うものとします。

      第33条(遅延損害金)

      借受人又は運転者及び当社は、約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

      第34条(邦文約款の優先適用)

      邦文約款と英文約款の用語又は文章につき齟齬がある場合、邦文約款を正式のものとし、これを優先適用します。

      第35条(細則)

      当社は、約款の細則を別に定めることができるものとし、当該細則は約款と同等の効力を有するものとします。

      当社は、別に細則を定めたときは、当社の事業所店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表等および当社インターネットサイト(HP等)にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

      第36条(合意管轄裁判所)

      約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店若しくは営業部の所在地、借受場所の所在地、又は借受人若しくは運転者の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって第一審の合意管轄裁判所とします。

      附則

      本約款は、平成28年10月1日から施行します。

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